RULE
インディゴとクライアントの皆様との間でのお約束です。
Partnership -パートナーシップー
インディゴではクライアント=依頼者を「お客様」とはお呼びしません。
私たちとクライアントは上下関係ではなく、対等な関係のパートナーシップと考えます。
私たちはクライアントにサービスを提供し、クライアントは私たちに対価を支払う、等価交換の取引関係です。
但し、私たちはプロとして、クライアントを尊重し、支払った対価以上の価値を感じて頂けるようサービスの徹底に努めます。
Disclosure -情報開示ー
インディゴでは、より良いサービスのご提供の為に、最初のセッションからクライアントに個人情報のご開示をお願いしております。
防犯上の問題もありますので、お問合せ段階であっても、氏名・住所・電話番号の3点は必ずお伝え下さい。(お伝え頂けない場合は、弊社ではご対応致しかねます)
購入希望の方は年収など、売却希望の方は売却理由など、あまり他人に話したくない場合もあるかもしれませんが、全てはクライアントに最適なご提案や選択肢をご提示する為です。
また、早期の段階で把握しておくことでトラブルを未然に防ぎ、クライアントにとってより良い結果をご提供することができます。
弁護士や金融機関等と同様に個人情報取扱業者である私たちには守秘義務がございますので、情報が他へ漏れるようなことの無いよう徹底した情報管理を行なっております。
どうぞ安心してお話し下さい。
Veto -拒否権ー
インディゴでは、自己中心的で関係者に多大な迷惑をかける方、横柄で粗野な態度を取られる方、社会通念上の一般的な礼儀に欠ける方についてはクライアントとは認めません。
不動産の売買は相手方のある取引です。デパートで商品を購入するのとは全く異なります。
お互いに取引の相手方を思いやる気持ちが無くては成立しません。
一方がこのような方の場合、私たちにはもう一方の方を守る義務があります。
また、金融機関や司法書士など多くの関係者の協力の下に売買が成立しますので、利己的な言動は職務の遂行に大きな障害となります。
インディゴではそのような方のご依頼は一切お断りさせて頂きますのでご承知おき下さい。
Prohibition of Self Registration-自己登記の禁止ー
インディゴでは原則として、所有権移転登記事務は司法書士に委任します。
買主が現金購入で、売主側の担保解除も無いなど条件が満たされれば、法律上は司法書士でなくても当事者で移転登記を行なうことは可能ですが、実務は複雑で、素人が不備無く1回で完了させることは非常に困難です。また、決済当日の内に間違いなく登記申請を済ませなければ契約違反になってしまい、相手方に多大な迷惑を掛けることになります。
相続登記や建物滅失登記など、相手方や期限が無く、割合簡易な登記手続きであればご自分でチャレンジして頂くのはご自由ですが、所有権移転登記に限っては司法書士にお任せ下さい。
どうしてもご自身での移転登記をご希望される場合は、お取引をお断り致します。